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学校保健安全法施行規則(昭和33年6月13日文部省令第18号)第18条における感染症の種類について

(最終改正:平成21年3月31日文部科学省令第10号)

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウィルスA属インフルエンザAウィルスであって、その血清亜型がH5N1であるものに限る)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
学校保健安全法施行規則第19条における出席停止の期間の基準について
第1種 治癒するまで
第2種
(結核を除く)
以下の期間(病状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認められた時は、この限りではない。)
 ・インフルエンザ/解熱後、2日を経過するまで
 ・百日咳/特有の咳が消失するまで
 ・麻しん/解熱後、3日を経過するまで
 ・流行性耳下腺炎/耳下腺の腫脹が消失するまで
 ・水痘/すべての発しんが痂皮化するまで
 ・咽頭結膜熱/主要症状が消退した後、2日を経過するまで
第3種及び結核 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
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